民法相続法改正で変わる遺留分制度。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正されました。では、どのように変わったのでしょうか。

遺留分が、原則として価格弁済に

従来は、原則として現物減殺

従来、遺留分は、現物の減殺が原則とされていました。

例えば、相続人が長男と二男の2名である場合。特段生前贈与などはなく、長男に全財産を相続させるという内容の遺言があったとします。相続財産は、2,000万円相当の土地、1,000万円相当の建物、預貯金1,000万円。

この場合、二男から長男に対して遺留分減殺請求がなされると、土地の名義のうち4分の1、建物の名義のうち4分の1、そして預貯金1,000万円のうちの4分の1である250万円が、二男のものとなります。これが原則でした。

そのうえで、仮に長男がそれでは困るという場合には、その価格相当額(この例では、土地分500万円+建物分250万円+預貯金分250万円=1,000万円)を弁済することで、土地や建物が共有となることを防ぐことができていました。

改正で、原則として価格弁済に

改正により、遺留分は金銭債権となりました。これにより、上記の例で遺留分を請求をされた場合には、長男から二男に1,000万円を支払うべきで、場合によっては分割での支払いを認める方向となりました。

これに伴い、上記の例では、遺留分の請求により土地や建物が共有になるということは原則としてなくなります

また、現物での減殺ではなく、長男から二男に対しての金銭債権となったことで、遺言執行者が遺留分請求に巻き込まれるといケースは格段に少なくなるでしょう。

なお、この改正により、遺留分請求の名称も、従来の「遺留分減殺請求」から、「遺留分侵害額請求」と改められました。

遺言書作成時の注意点

本改正により、特に遺留分の権利者や割合に変更はありません。遺留分を侵害する遺言書をのこした場合、遺留分請求をされるリスクは従来の通りです。

一定の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成する際には、安易に作成するのではなく、仮に遺留分請求をされた場合にどのくらいの支払いが生じるのか。そして、その金額を支払うことができるのかといった点まで考慮し、慎重に作成されることをお勧めします。

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