自筆証書遺言の保管制度。証人などは必要か。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用する際には、公正証書遺言のように、証人などは必要なのでしょうか。

自筆証書遺言の保管に、証人は不要

結論を言えば、法務局で遺言書を預かってもらう際には、証人は不要です。

そもそも公正証書遺言は、公証人が携わって作成する遺言書である一方、自筆証書遺言の保管制度は、法務局が遺言書の作成自体に携わるわけではありません

保管時に簡単な形式チェックのみはしてもらえますが、とは言え遺言書に問題がないというお墨付きなわけではありませんし、遺言者の状態や意思の担保という点でも非常に弱いでしょう。あくまでも、預かってくれるだけです。

本制度が始まっても、あくまでも自筆証書遺言を作成するのはご自身の責任である点に変わりはありません。

少しでも心配があるようでしたら、専門家へ相談し、公正証書遺言で作成することも検討されることをお勧めします。

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