遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。
しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。
ここでは、遺言書の見直しのうち、「相続税法上の特例は考慮しているか」という点に焦点をあて、解説していきます。
相続税がかかる人かからない人
まず、この話が関係するのは、財産総額が相続性の基礎控除を超えている場合のみです。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算をします。仮に法定相続人が2名の場合には、4,200万円、ということです。
その人の財産総額が基礎控除額を超えなければ、そもそも相続税はかかりません。
財産の分け方によって異なる相続税
財産の総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税がかかりますが、相続税には様々な特例が存在します。
例えば大きなもので言えば、「小規模宅地の特例」という制度があり、これは一定の要件を満たす事業用地や自宅の敷地の相続税計算上の評価額が、最大8割減されるという制度です。2,000万円の土地であれば400万円で評価してもらえるわけですから、非常に大きな減額ですね。
しかし、この特例は誰がその土地をもらっても適用されるというものではありません。例えば居住用の土地なら配偶者、配偶者がいなければ要件を満たす相続人・・というように、かなり細かく要件が定められているのです。
こういった特例を無視して遺言書を作成してしまうと、せっかくの大きな特例が使えず、相続税の額が大きく増えてしまう可能性もあります。
相続税の基礎控除を超える財産を持っている人が遺言書を作る際には、税理士にも相談のうえ、特例の適用も考慮した内容で作成するようにしましょう。
弊センターでも、相続税に特化した税理士と連携し、サポートを行っています。
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無理にひとりで作成し、問題を残してしまわないよう、専門家の活用もご検討ください。
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