遺言執行者が死亡したら
遺言書は、いったん作成した後でも、いつでも自由に書き換えをすることが可能です。とは言え、公正証書遺言であれば費用もかかりますし、専門家と一緒に作成する場合には専門家報酬も発生しますから、書き換えの要否は悩ましいところでしょう。
ここでは、遺言書で指定した遺言執行者が遺言者より先に死亡した場合について解説します。
遺言執行者が死亡したら、遺言書の書き換えは必要?
まず、結論を言えば、遺言者よりも先に、遺言執行者が死亡した場合には、遺言書を書き換えることが望ましいでしょう。
遺言執行者が遺言者よりも先に死亡していると、その遺言書は遺言執行者の指定がなかったことにいなります。その場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。ただし、遺言書の内容によっては実際に相続が起きた後で家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要が生じ、手続きに時間がかかってしまうためです。
予備遺言で書き直しは防げる
ただし、遺言書を書き換えなくて良いケースもあります。それは、遺言書をつくる際に、遺言執行者が先に死亡した場合に備え、第二候補の執行者を定めるなど、予備的な記載をしていた場合です。
遺言書は、作成から使用するまでの期間が非常に長い、とても特殊な書類です。そのため、今後起きうる出来事に備え、できるだけ様々な事態を想定した内容で作成しておくことが、問題のない遺言書をつくるポイントの一つなのです。
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なごみ相続サポートセンターでは、実際に手続きをする場面から逆算し、問題のない遺言書をつくるためのサポートを行っています。
無理にひとりで作成し、問題を残してしまわないよう、専門家の活用もご検討ください。
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