遺言書の検認とは、どんなものか

遺言書の検認って、どんなもの?
相続が起きた後、法務局に保管されていない自筆証書遺言が残っていた場合には、とにもかくにも「検認」の手続きを経ないことには相続手続きは進みません。では、検認とはいったいどんなものなのでしょうか。
検認とは、家庭裁判所でおこなう遺言書の開封式のようなものだと考えてください。
ちなみに、裁判所というと、ニュースで流れる法廷のようなイメージを持つかもしれませんが、通常は会議室のような部屋で行います。
検認の目的とは。
検認の目的は、遺言書の偽造や変造を防ぐためです。遺言書の有効・無効の判断をするものではなく、「いまここに、こういう遺言書がありますよ」という現状を保存する手続きなのです。
検認が済むと、遺言書と遺言書が入っていた封筒、そして検認が済んだ旨が記された用紙が一緒に綴じられ、裁判所の印が押されます。
検認は、遺言書が有効というお墨付き?
これで何だか裁判所から遺言書が有効だとのお墨付きをもらった気になりますが、前述のとおり、検認が無事に済むことと、遺言書の有効・無効は一切関係ありません。検認を経なければその遺言書を預金の解約や不動産の名義変更等の手続きに使う事はできませんが、一方で、検認が済んだからといって有効とは限らないのです。
発見された遺言書が自筆証書で、かつ法務局での保管制度を利用していなかった場合には、このような検認の手続きが必須です。当センターは司法書士と連携し、検認手続きのサポートもしておりますので、まずはお気軽にお問合せください。全体の状況を見て、相続手続きの段取りを致します。
また、これから遺言書を残される方は、自筆証書遺言は検認の手続きが必要であることも知っていただいたうえで、スムーズに手続きをしやすい公正証書で作成することも検討しましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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