遺言書があるときの預貯金の相続手続き~公正証書遺言編~

相続開始後の手続き

遺言書が公正証書であった場合の、預貯金の相続手続き

身内が亡くなり遺言書があった場合、故人の預金を解約するまでにはどのような流れを踏めば良いのでしょうか。ここでは、見つけた遺言書が「公正証書遺言」であった場合について、解説します。

1、執行者への連絡

内容を確認し、遺言執行者に連絡を取ります。※通常、公正証書遺言では遺言執行者の指定はあることが多いです。

2、執行者にて、相続人等へ連絡

遺言執行者にて相続人に連絡を取ったり、財産の一覧をまとめたりします。同時に、戸籍謄本など必要書類を収集します。

3、預貯金の解約手続書類の収集

遺言執行者が融機関の窓口に遺言書を持参し、手続きについて確認します。ほとんどの金融機関で、金融機関独自の書式があるので、その書類をもらいます。

4、解約・払い戻し手続き

遺言執行者が解約手続きを行い、預金が払い戻されます。

当センターでできること

当センターでは、司法書士等と連携の上、上記手続きの代行をしております。また、個別事情を踏まえ、スケジューリングを含めた手続き全体の舵取りを行います。まずはお気軽にお問合せください。

また、遺言書を残す立場としては、残っていた遺言書が自筆証書であった場合と比較し、ぜひ相続発生後の手続きがスムーズな公正証書遺言を作成することを検討しましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

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    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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