遺言書に書いた預金口座は、その後解約できなくなる?

遺言書のつくり方

遺言書を作ったら、預金口座の解約は制限されるのか。

遺言書を作成する際は、不動産など一部の財産についてのみではなく、預貯金なども含め、しっかりと行先を指定しておくべきです。

では、仮に遺言書に預貯金を記載したら、その後その預貯金口座を解約する際に、何か制限等を受けるのでしょうか。

結論は、遺言書に書いたからと言って、解約できなくなるなどの制限は一切ありません。遺言書はあくまで、「自分が亡くなったら」何を誰にあげると記載するのみです。

そのため、生前に自分の財産をどうしようが、何ら制約は受けないのです。自分の財産ですから、当然ですね。

なお、遺言書に書いた口座が、実際に相続が起きた際までに解約されなくなっていた場合には、原則として、そのなくなった口座についての記載部分のみにつき、遺言書が撤回されたものとみなされます。預貯金口座を解約の際は、これにより遺言書の内容と実現したい想いににズレが生じないかどうか、遺言書は見直されると良いでしょう。

遺言書に書いたからと言ってその口座の解約が制限されたり、金額を動かせなくなるわけではありませんので、その点はご安心ください。また、口座の解約や金額の変動で遺言書を書きなえなくて良いような書き方の工夫も可能です。このあたりは、遺言書の作成サポートを依頼する専門家へ相談されることをお勧めします。

できるだけ早くから遺言書を整備しておくようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました