遺言書を作ったら、預金口座の解約は制限されるのか。
遺言書を作成する際は、不動産など一部の財産についてのみではなく、預貯金なども含め、しっかりと行先を指定しておくべきです。
では、仮に遺言書に預貯金を記載したら、その後その預貯金口座を解約する際に、何か制限等を受けるのでしょうか。
結論は、遺言書に書いたからと言って、解約できなくなるなどの制限は一切ありません。遺言書はあくまで、「自分が亡くなったら」何を誰にあげると記載するのみです。
そのため、生前に自分の財産をどうしようが、何ら制約は受けないのです。自分の財産ですから、当然ですね。
なお、遺言書に書いた口座が、実際に相続が起きた際までに解約されなくなっていた場合には、原則として、そのなくなった口座についての記載部分のみにつき、遺言書が撤回されたものとみなされます。預貯金口座を解約の際は、これにより遺言書の内容と実現したい想いににズレが生じないかどうか、遺言書は見直されると良いでしょう。
遺言書に書いたからと言ってその口座の解約が制限されたり、金額を動かせなくなるわけではありませんので、その点はご安心ください。また、口座の解約や金額の変動で遺言書を書きなえなくて良いような書き方の工夫も可能です。このあたりは、遺言書の作成サポートを依頼する専門家へ相談されることをお勧めします。
できるだけ早くから遺言書を整備しておくようにしましょう。
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