遺言書を作った時点では口座のなかった銀行に、遺言を書いた後で口座を作ったらどうなる?

遺言書のつくり方

遺言書作成後に預金口座が増えたらどうなるか

遺言書を作成した後で、遺言書に書いた財産を売却したり、贈与したりして無くなった場合には、その無くなった財産についての記載のみ、撤回したとみなされます。

では、それとは逆に、遺言書を作成した後で新たに銀行口座を開設するなど、財産が増えたらどうなるのでしょうか。

その財産につき遺産分割協議が必要になるのが原則

相続手続きにあたり、遺言書に記載のない財産が出てきた場合には、相続人全員で遺産分割協議(誰がその財産をもらうかの話し合い)をして行先を決めることが原則です。

しかし、そうなっては相続争いの原因になりえますから、せっかく遺言書を作成した意味が半減してしまいますね。そのため、財産が増えた場合に協議が必要になってしまわないよう、あらかじめ遺言書の中で手当てをしてくことが必要です。

預貯金口座が増えることに備え、遺言書で対策を

後から出てきた財産に備えるため、遺言書に、「前条までに記載のない財産は、すべて長男の太郎に相続させる」「前条までに記載のない預貯金債権は、すべて長女の花子に相続させる」など、個別で記載のない財産の行先についての項目を記載しておくと良いでしょう。

こうする事で、遺言書作成後に新たに預貯金口座が増えたとしても、その口座の預貯金が誰のものになるのか、明白になります。

なお、個別で記載しようがない家財や電化製品など細々とした財産も厳密には相続財産です。そのため、各財産の行先を明確にするためにも、このような「その他の財産」についての記載は、できる限り入れておくと良いでしょう。

ただし、例えば財産の全体から見たときに多額の預貯金や、新たに購入した不動産など規模の大きいものを「その他」に入れてしまって良いのかという疑問は残ります。

相続発生時に疑義を生じさせないためにも、財産全体のバランスからみて大きな財産が新たに生じた場合には、遺言書の書き換えをされた方が安心です。

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