嫁ぎ先の養子になった子は相続人?
相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、結婚をし、更に嫁ぎ先の義父母の養子に入った娘や婿養子に入った息子は、相続人になるのでしょうか。
結論は、嫁ぎ先の養子に入った娘も、婿養子に入った息子も、どちらも相続人になります。また、家を継ぐ子と、他家の養子に入った子で、法律上主張できる相続分に差はありません。なお、子の立場から見れば、実の父母の相続人にもなり、養子先の父母の相続人にもなることになります。
家を継ぐ子との相続分に差をつけたいなら遺言書を
そのため、仮に家を継ぐ子と、他家に嫁いだ子の相続分に差をつけたいような場合には、公正証書で遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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