婚外子だが、認知された子は相続人になる?

相続の基礎知識

認知された婚外子は相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、婚外子であり、認知をされた子は、相続人になるのでしょうか。

認知をされた婚外子を、法律上「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼びます。結論は、非嫡出子であっても、相続人になります

嫡出子と非嫡出子の法定相続分が平等に

なお、以前は法律上の夫婦間に生まれた嫡出子と、婚外子である非嫡出子の相続分に差がつけられていましたが、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

非嫡出子と嫡出子が一緒に相続人になる場合には、遺産分割協議が争いに発展する可能性も少なくありません。そのため、財産を残す立場として、しっかりと公正証書で遺言書をつくり、争いを予防しておきましょう

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