検認手続きに必要な書類
相続が起きた後、残っていた遺言書が、法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言であった場合には、まずは家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。
では、検認のためには、どのような書類が必要なのでしょうか。
申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
(1) 申立書
(2) 標準的な添付書類
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
なお、上記は一例で、状況によって異なる場合がありますので、必ず事前に家庭裁判所に確認するようにしましょう。家庭裁判所のHPもご参照ください。
当センターでは、司法書士と連携のうえ、検認手続きも含めた相続手続き全体の代行や、スケジューリングも行っております。お困りの際はぜひご利用ください。
検認時に提出した戸籍等の行方
また、申立書以外のこれらの書類は、原本を返してもらう事が可能です。
検認後の預金の解約や不動産の名義変更と重複する書類がほとんどですので、この段階で集めておきましょう。
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