検認の前に開封したら、遺言書は無効になるのか
家族が亡くなったあと、部屋の片づけをしていたら、封筒を発見。気になって開けてみたころ、どうやら遺言書らしい・・!
このように、開封のルールを知らず、見つけた遺言書をその場で開けてしまった、という方もいるかもしれませんが、法律上、これはNGです。
自筆証書遺言が封筒に入っていた場合には、その遺言書は家庭裁判所の「検認」の場で開けることになっており、この規定に反した場合、5,000円以下の過料がかされる可能性があります。
では、検認前に開封してしまったら、その遺言書は無効になってしまうのでしょうか。
開けてしまっても、遺言書が無効になるわけではない
この答えは、Noです。確かに自筆証書遺言は検認の場で開けることは決まっていますが、それ以前に開けてしまったことを理由に、効力が無くなるというわけではありません。
開けてしまったのであれば、開けてしまった後の状態で、検認の場にもっていくことになります。
無効にはならないが、安易な開封は避けるべき
しかし、無効にならないからと言って、安易に開封することは避けるべきです。そもそも、検認以前に開けてはいけないとされているのは、遺言書の偽造や変造を防ぐため。もしも検認前に開けてしまった場合には、他の相続人から、遺言書の偽造変造を疑われることにもなりかねません。検認の場以外での自筆証書遺言の開封は、思わぬトラブルに発展する可能性があるのです。
なお、見つかった遺言書が自筆証書遺言ではなく公正証書遺言であった場合には、検認の手続きは必要ありません。これは、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるため、偽造や変造の恐れがほとんどないといえるためです。こういった意味でも、残された家族にとっては、公正証書遺言の方が安心だということも知っておくと良いでしょう。
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