検認が必要となるケース
相続発生後、残っていた遺言書が自筆証書で、かつ法務局の保管制度を利用していなかった場合、まずは家庭裁判所での検認手続きを経なければ、遺言書を各手続きに使う事ができません。
検認手続きにかかる期間
では、検認が済むまでには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
まずは、検認の申立てに必要な書類を準備します。亡くなった方の出生までさかのぼる除籍謄本等が必要になるほか、相続人が兄弟である場合などには、亡くなった方の両親の出生までさかのぼる除籍謄本等も必要になります。この書類の取得は通常のケースで1~2月程度はかかり、転籍が多かったりするケースでは、更にかかることもあります。
その後、書類がそろったら検認の申立てをします。申立てをすると検認の期日を決めることになりますが、これは裁判所の込み具合にもより、おおむね申立てから1月~1月半程度後になります。
期日に裁判所へ出向き、ここでようやく検認が完了です。
トータルすると、状況にもよりますが相続発生から検認完了までは、おおむね2~3月程度はかかると考えてください。この間、故人の銀行口座からは、原則としてお金を引き出すことはできません。
遺言書が公正証書であった場合
仮に、残っていた遺言書が公正証書であった場合には、このような煩雑な手続きは不要で、スムーズに名義変更等の手続きに入る事が出来ます。
遺言書を残す側としては、検認が必須となる自筆証書のデメリットもよく理解された上で、公正証書で残しておくと安心ですね。
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