配偶者居住権をもらった配偶者が死亡したら、その相続人は配偶者居住権を相続できる?

動画

動画で解説

配偶者居住権をもらった配偶者の死亡

もし私が配偶者居住権をもらったあとで亡くなったら、配偶者居住権は子供に相続されるのかしら。

配偶者居住権をもらった配偶者さんが亡くなったら、配偶者居住権は消滅します。なので、お子様に相続はされないですね。

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

それでは、配偶者居住権を取得した配偶者がその後死亡したら、どうなるのでしょうか。

配偶者居住権を取得した配偶者が死亡したら

結論を言えば、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡したら、配偶者居住権は終了します。その配偶者の相続人などに、「配偶者居住権」が相続されることはありません。

配偶者居住権終了後の手続き

配偶者居住権が終了したら、原則として、居住権の対象となっていた建物を、その所有者に返還しなければなりません。

また、返還時には現状回復義務がありますので、元々の被相続人の死亡後に配偶者が付属させたものを撤去したり、経年劣化を除く損傷(配偶者の責めに帰すことができないものを除く)を原状へ復したりする必要があります。

これらは通常、亡くなった配偶者の相続人が行います。

配偶者居住権の利用は、終了時にどうなるのかといった点も知ったうえで検討されると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました