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再婚相手は相続人?
父が亡くなったのだけど、父は晩年に再婚していたの。その再婚相手も、相続人になるのかしら。
再婚相手さんと法律上の籍を入れていたのであれば、原則として再婚相手さんも相続人になります。
最近では、比較的ご高齢になってからの再婚も珍しくありません。お子さんが幼い頃の再婚と異なり、既に子が全員家を出てからの再婚の場合には、再婚相手とお子さんの間に親子という意識がまったくない場合が少なくないでしょう。
この場合であっても、籍が入っている以上は、原則として再婚相手も相続人です。遺言書等がなければ、再婚相手である配偶者と被相続人の子との間で、遺産分割協議を行わなければなりません。
再婚時には、セットで遺言書の作成を
このようなケースでは、財産の多寡にかかわらず、再婚相手側もお子さん側も心理的に負担になってしまいます。
お子様が家を出た後で再婚をする際にはぜひ、婚姻の手続きとあわせて遺言書の作成をしておかれることをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
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ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
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