遺産相続の際、住宅ローンはどうなるのか。

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借金も相続するのか

亡くなった父に多額の借金があって、とても支払っていけないわ。どうすれば良いのかしら!?

プラスの財産も何も引き継げなくなりますが、相続放棄を検討しましょう。ちなみに、何の借金ですか?

相続で引き継ぐものは、プラスの財産ばかりとは限りません。亡くなった人に借金があった場合には、原則として、その借金も相続人が引き継ぐことになります。

その額が今後到底支払っていけないような場合には、相続放棄を検討するのも1つの方法です。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も何も相続できなくなりますので、よく検討したうえで手続きを行うようにしましょう。

住宅ローンの相続

放棄をすると、家ももらえなくなるのよね・・。その借金というのが、今家族で住んでいる家の住宅ローンなの。

あ、借金って、住宅ローンのことだったんですね。住宅ローンなら通常、「団信」に入っていますので、確認してみましょう。

住宅ローンも借金の一種であることに変わりありません。しかし、住宅ローンの場合には、その契約時に、団信に加入しているケースが大半である点で、他の多くの借金とは異なります。

「団信(団体信用生命保険)」とは、住宅ローンの返済中に契約者が死亡した場合などに保険金がおり、その保険金により残りの住宅ローンが弁済される制度です。

つまり、団信に加入している方が亡くなった場合には、通常どおり自宅不動産は相続できる一方で、住宅ローンが帳消しになる(ご家族が借金を払っていく必要はない)ということです。

団信に加入していた場合には、その保険証券等があるはずですが、紛失していてわからない等の場合には、借入をしていた金融機関に確認してみられると良いでしょう。

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