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離婚した相手との子は、相続人?
実は、何十年も前に離婚した相手との間に子供が1人いるんだ。離婚してから子供にも会ってないんだけど、この子も相続人なんだろうか。
相続の対策をする場合や、相続の手続きを進める際には、誰が相続人なのかを把握しておく必要があります。
ここでは、離婚した場合、離婚をした相手との間の子は相続人になるのか?という点について、解説します。
離婚した配偶者が親権を持つ子も、相続人
まず、離婚をすると、夫婦の関係は終了します。そのため、離婚をした元配偶者は相続人になりません。
一方、親子の関係は、離婚によって変動しません。また、原則として、親子の縁を切るということは不可能です。
そのため、たとえ離婚した配偶者が親権を持ち、その後何十年も会っていないという場合であっても、原則として、子は相続人になります。
後妻と、前妻との子の相続分
では、相続人が後妻である配偶者と、前妻との子である場合、相続分はどうなるのでしょうか。
この場合、後妻である配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子の人数で頭割りします。なお、後妻との間にも子がいる場合には、後妻の子と先妻の子との間に、相続分に差はありません。
遺言書を作成しておこう
その方によって様々なご事情やお考えがあると思いますので、仮に離婚により長年会っていない子にあまり財産を渡したくない、ということであれば、公正証書で遺言を書いておきましょう。
ただし、その場合でも遺留分はありますので、その点注意してください。
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