遺産を一切もらいたくない場合には、どうしたら良いか。

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何も相続したくない場合

疎遠だった父が亡くなったらしいの。私は一切相続したくないし、父の再婚相手との子ともあまり関わりたくないのだけど、どうすれば良いのかしら。

相続放棄を検討してみると良いですね。

亡くなった人や他の相続人と関係があまり良くない場合、相続で何ももらいたくない、という場合もあるでしょう。その場合には、相続放棄を検討することになります。

相続放棄をしたうえで、その証明書を他の相続人(相美さんの場合には、お父様の再婚相手との子)に送付することで、先方はその証明書を使って相続手続きをすることができるため、相続手続きの際にいちいち相美さんの実印や印鑑証明を求められることもなくなるためです。

ただし、その場合には、下記に注意が必要です。

1、プラスの財産も引き継げない

相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、最初から相続人ではなかったこととする手続きです。これにより、仮に故人に借金があった場合には借金を引き継がずに済みますが、プラスの財産も一切相続できなくなります

例えば、「自宅の土地建物は相続したいけど、借金はいらない」とか、「預貯金だけはほしいけど借金はいらない」といった都合の良いことはできませんので、予め注意しておきましょう。

2、3か月以内に行う

相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。期限が短いため、早くから専門家に相談する等して、期限内にしっかり手続きを行いましょう。

3、単純承認とみられるような行為をしないこと

たとえ3か月以内であったとしても、相続の単純承認をしたとみなされる行為をした後では、原則として相続放棄は認められません

単純承認とみられる行為としては、例えば被相続人名義の預金を使ったり、被相続人名義の車を売却したりすることが挙げられます。

相続放棄を検討している際は、被相続人の残した財産の権利は一切さわらないようにしておきましょう。迷った場合は、事前に家庭裁判所に相談してください。

相続放棄は、借金がある場合だけではない

相続放棄は、なにも借金を引き継ぎたくない場合にのみするものではありません。

一切何ももらわない前提で、先方と関わりたくない、という場合にも、検討してみられると良いでしょう。

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