相続の欠格事由とはどのようなものか。

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欠格事由とは

相続の「欠格事由」って、どういう意味かしら?

ある要件に該当すると、相続人としての権利が一切なくなりますよ、というものですね。

相続の欠格事由とは、例えば子など通常であれば相続人になるはずの人でも、この要件に該当してしまうと、相続の権利は一切なくなりますよ、という要件のことです。

廃除や放棄と異なり、何ら手続きをしなくとも、自動的に相続人ではなくなります。

相続の欠格要件にはどんなものがあるか

相続の欠格事由は、次のように定められています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

一項や二項は比較的レアケースかとは思いますが、特に、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が欠格事由に該当する点は、注意しておいてください。

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