公正証書遺言を作成したいが、実印がない。遺言書は作成できるか。

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公正証書遺言作成時の本人確認

私は実印の登録をしていないんだけど、それでも公正証書遺言って作れるのかしら。

実は、公証役場によって異なります。

公正証書で遺言書をつくる場合、その原本に捺印が必要です。この印鑑は、法律上は特段その種類に制限はなく、認印だからと言って無効になるわけではありません。

しかし、公正証書で遺言を作る際の本人確認に使われるものとしては、「実印+印鑑証明書」というケースが一般的です。そのため、通常は実印を用意して頂くことになります。

なお、実印の登録がない場合などの本人確認方法としては「マイナンバーカード(写真付き身分証明書)+認印」でも良いケースが大半ではあるのですが、公証役場によっては、遺言書の場合には厳密に、印鑑登録がないのであれば改めて印鑑登録をしたうえで、「実印+印鑑証明書」ではないと認めない、というケースもあります。

これまでの経験では、2020年4月頃、半田公証役場がこのような対応でした(公証人に異動があれば状況は変わり得ますし、また、病床に伏している等で印鑑登録に行けないという場合には、配慮頂けると思います)。

一方、一宮公証役場や葵町公証役場ではマイナンバーカード+認印で作成した経験がありますが、こちらも同じく、公証人に異動があれば状況は変わる可能性があります。

これは公証人の考え方によって異なるので、印鑑登録がない等の理由で実印の持参が難しい場合には、作成予定先の公証役場に予め確認されると良いでしょう。

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