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遺言書をつくったら、家族は見る権利を持つのか。
公正証書遺言をつくったら、家族にバレてしまうのかしら?亡くなるまでは、秘密にしたいんだけど・・
謄本などの管理をしっかりされれば、ご生前にはバレませんので大丈夫ですよ。
公正証書で遺言書を作ったらからといって、ご生前であれば、家族は見る権利もなければ、遺言書の有無を調べる権利もありません。
ご生前に家族がその有無を公証役場に問い合わせても、教えてもらえないのが通常ですし、謄本の請求などもってのほかです。
一方で、遺言者本人が亡くなったあとは、その遺言書を諸々の手続きに使用していく必要がありますので、一定の利害関係のある人は遺言書の有無を調べたり、謄本の請求をしたりできるようになります。
謄本の請求などができる人をまとめると、次の通りです。
- 遺言者の生存中・・遺言者本人以外は、誰も見ることはできない
- 遺言者の死亡後・・推定相続人、受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者に限り可能
いずれにしても、公正証書で遺言書を作成したり法務局での保管制度を利用したからと言って、何かご家族に連絡がいくわけでもなければ、ご生前中はご家族が公証役場に問い合わせたところで教えてもらえるものではありませんので、こちらはご安心ください。
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