相続の疑問。遺言と、遺留分との関係とは。

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

遺言書と遺留分

遺言書と遺留分との関係がイマイチわからなくて・・。

ちょっとややこしいですもんね。それでは、解説していきましょう!

まず、遺留分というのは、一定の相続人に保証された、どのような遺言書を書いてもはく奪できない、相続での最低限の取り分のことだと考えてください。

そして、遺言書や生前贈与がない限り、遺留分が登場することは原則としてありません。遺留分という話が出てくる以上は、遺言書や生前贈与とセットであるはずです。

具体的な事例

では、具体的に見てきましょう。

たとえば、本来相続人になるはずの人が、長男と次男の2人だったとします。しかし、様々な事情から、

「長男に全財産を相続させたい。次男には、一切相続させたくない。」

と、考えていたとしましょう。

この場合に、このお気持ちのまま、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書の作成ができるのかと言えば、まず、これは可能です。そして、ご相続が起きた後、実際にこの遺言書を元に、全財産が長男のものになるわけです。

しかし、ここで登場するのが遺留分です。次男には遺留分があり、この遺言書は次男の遺留分を侵害しています。そのため、次男から長男に対し、

「自分の遺留分を侵害しているので、侵害分に相当する分を、お金で返してくれ。」

と、請求がされる可能性があるわけです。この請求を、「遺留分侵害額請求」といいます。

そして、この請求がされると、長男は実際に次男に対し、遺留分に該当する分を、お金で支払わなければなりません

なお、次男が遺留分を請求するかどうかは、次男側の自由です。請求されなければ支払う必要がありませんし、一方で請求されたら支払う必要がある、ということです。

安易に遺留分を侵害した遺言書を作ると危険

なるほど・・。安易な遺言をつくると、将来のトラブルの原因になるかもしれないってことね。

そうなんです・・!

上記が、遺留分と遺言の関係です。この遺留分は、相続人からの廃除が認められるほどの事情がない限り、例えば単に折り合いが悪いといった程度では、一方的にはく奪することはできません

そのため、たとえ「長男に全財産を相続させたい。次男には、一切相続させたくない。」と思っていたとしても、このお気持ちのまま遺言書を作成してしまうと、むしろ長男の方を困らせてしまう可能性もあるわけです。

遺留分を侵害した遺言書が一律にダメということではありませんが、遺留分というものがあるということを知ったうえで、実際に請求された際に支払えるかどうかまで配慮し、作成される必要があるでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました