相続の際、養子の法定相続分は、どう考えるか。

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養子がいる場合の法定相続分

養子がいる時の法定相続分って、どう考えれば良いのかな?

養子の法定相続分は、実子と何ら変わりありませんよ。

相続で財産がもらえる権利である相続分は、養子がいる場合、どうなるのでしょうか。

結論は、養子であっても実子であっても、相続分に差はありません。例えば法定相続人が、実子2名と養子1名の計3名であれば、それぞれの相続分は3分の1になります。

相続人か否かと、相続税の基礎控除額の計算の違い

なお、相続税における基礎控除額の計算は「3,000万円+法定相続人数×600万円」と行いますが、この場合の「法定相続人数」に参入できる養子の数は、実子がいれば1名まで、実子がいなければ2名までと決まっています。これは税金の計算上、「では養子を10人も20人も増やせば、それだけ相続税を減らせるのか」といった極端な節税を防ぐためです。

この税金上の規定と、「実際に養子が相続財産をもらえるかどうか」という点は、一切関係がありません。

仮に実子が2名の人が養子を10人入れたとしても、相続税の基礎控除の計算は「3,000万円+3名×600万円」なります。実子がいる以上、養子はこの計算に、1名しか参入できないためです。一方で、養子や実子の相続分は、全員が各12分の1になり、一部の養子が財産をもらえないという話ではないということです。

税金の計算の規定があるため少し難しく感じるかもしれませんが、養子であっても実子であっても、相続で財産をもらう権利には一切差がないことを、知っておきましょう。

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