相続の基本。離婚し、既に亡くなった長男の子である孫に相続の権利はあるのか。

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離婚と代襲相続

うちは長男と次男がいるんだけど、長男は10年前くらいに離婚をして元お嫁さんが孫の親権を取ったの。2年前に長男も亡くなったのだけど、私の相続にこの孫は関係してくるのかしら?もうどこにいるのかも知らないのだけど・・

ずっと会っていなくても、このお孫さんは、家子さんの相続人になりますね。

家子さんのお話しを時系列にまとめると、こういうことになります。

  1. 長男が婚姻して、子(仮に、太郎)をもうける
  2. 10年前に長男が離婚して、太郎さんの親権は元奥さんが取る
  3. 2年前に、長男が死亡

家子さんの相続人は本来、長男と次男、そして家子さんの配偶者がその時存命なら、配偶者であるはずでした。

しかし、長男は家子さんよりも先に亡くなっていますから、相続人にはなれません。その代わり、長男の子である太郎さんが代襲して相続人となります。

代襲の要件に、親権や、何年会っていない等は関係ありません。つまり、この例では、もう長い間会っていない、また今後も会う予定もないであろう太郎さんが、家子さんの相続人になるのです。

レアケースに思えるかもしれませんが、弊センターでご相続手続きをサポートしたお客様で、このケースは実際に数件存在します。

遺言書を作成しておこう

その方によって様々なご事情やお考えがあると思いますので、仮にこの長男の元奥様が養育してきた孫にあまり財産を渡したくない、ということであれば、公正証書で遺言を書いておきましょう。

ただし、その場合にも遺留分はありますので、この点に注意してください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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