相続の基本。離婚した相手と暮らしている自分の子供の法定相続分は、どう考えるか。

再婚と相続

動画で解説

離婚した相手との子は、相続人?

実は、何十年も前に離婚した相手との間に子供が1人いるんだ。離婚してから子供にも会ってないんだけど、この子も相続人なんだろうか。

相続の対策をする場合や、相続の手続きを進める際には、誰が相続人なのかを把握しておく必要があります。

ここでは、離婚した場合、離婚をした相手との間の子は相続人になるのか?という点について、解説します。

離婚した配偶者が親権を持つ子も、相続人

まず、離婚をすると、夫婦の関係は終了します。そのため、離婚をした元配偶者は相続人になりません。

一方、親子の関係は、離婚によって変動しません。また、原則として、親子の縁を切るということは不可能です。

そのため、たとえ離婚した配偶者が親権を持ち、その後何十年も会っていないという場合であっても、原則として、子は相続人になります。

また、その子の法定相続分は、離婚がなかった場合と、特に変わりません。例えば再婚相手との間にも子がいる場合には、再婚相手との子と、離婚をした相手との子の法定相続分は全く同じです。

遺言書を作成しておこう

その方によって様々なご事情やお考えがあると思いますので、仮に離婚により長年会っていない子にあまり財産を渡したくない、ということであれば、公正証書で遺言を書いておきましょう。

ただし、その場合でも遺留分はありますので、その点注意してください。

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