動画で解説
遺言書で生命保険受取人の変更は可能か
遺言で、生命保険の受取人って変更できるのかしら?
一定の保険は、遺言書で受取人の変更が可能です。ただ、特段の理由がない限り、あまりおすすめはできません・・
平成22年4月1日に施行された改正保険法により、遺言書で生命保険の受取人の変更ができるようになりました。
そのため、現在は、遺言書へ記載することで、一定の生命保険の受取人を変更することが可能です。
遺言書で生命保険受取人を変更する場合の注意点
しかし、何点か注意が必要です。
契約によっては、遺言書の記載のみでは変更不可
まず、すべての生命保険の受取人が、遺言書で変更できるわけではありません。契約した時期や契約内容によっては、遺言書の記載のみでは変更が不可能です。
また、保険によっては受取人の資格(何親等以内に限る、等)に制限があることもあり、こういった規定に反して遺言書を作成した場合には、後にトラブルに発展する可能性があります。
そのため、保険会社の担当者に、記載内容や、そもそも遺言書での受取人変更が可能かどうか、遺言書作成前に、個別に確認するようにしてください。
相続発生後、保険会社に速やかな連絡を
また、実際に相続が起きた後、受取人を変更する旨の遺言書が見つかった場合には、速やかに保険会社に連絡をする必要があります。
保険会社としては、遺言書での受取人変更は知る由もありません。そのため、契約上の受取人から先に保険金の請求があれば、契約上の受取人に払い戻しがされます。契約上の受取人に支払われた後では、遺言書で変更後の受取人は、原則として支払いを受けることができません。
実際に払い戻されてしまう前に、保険会社に連絡するようにしましょう。
受取人の変更は、遺言書ではなく契約で変更を
このようなリスクがありますので、やはり遺言書で保険の受取人を変更することは、特段の事情がない限り、あまりお勧めできません。
受取人を変更したいのであれば、生前、お元気なうちに、契約自体を変更した方が確実です。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。