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相続手続きの期限
相続手続きって、何ヵ月以内にやるべきなのかしら。
相続手続き全体に期限があるわけではなくて、それぞれの手続きに期限があります。代表的なものについて、ご案内しますね。
相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。では、それぞれの手続きは、いつまでに行う必要があるのでしょうか。
ここでは、期限のある代表的な手続きについてご紹介します。
3か月以内・・相続放棄
家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったことにする手続きです。この手続きをすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切引がなくなります。
被相続人に多額の借金がある場合や、他の相続人と一切かかわりたくない場合などに行うケースが多いですね。
4か月以内・・準確定申告
被相続人につき、その年1月1日から亡くなった日までの確定申告です。
源泉徴収の無い収入が年金のほかにあった場合(不動産収入や事業所得があった場合等)に行います。
10か月以内・・相続税申告
課税遺産総額(被相続人の亡くなった時点の財産に、過去の一定の贈与を足し戻した金額)が相続税の基礎控除額を超える場合に必要です。
基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人数×600万円」で計算をします。
その他の手続き期限
その他、例えば不動産の名義変更や預貯金の解約等には、特段期限はありません。しかし、こちらも他の手続きと合わせて、速やかに行っておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
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ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
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