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相続での名義変更の期限
相続での名義変更に、期限ってあるのかしら?
特に期限はないですよ。でも、可能なら早めに行っておくことをお勧めします。
相続の手続きには、期限があるものもあれば、特段期限が定められていないものもあります。
このうち、財産を「もらう」ことに関する手続きは、期限のないものがほとんどです。不動産や預貯金の名義変更や解約にも、2020年11月現在では、特に期限は設けられていません。
では、期限がないからといって、いつまでも名義変更を放置していて良いのでしょうか。
期限がない相続手続きは、放置しても良いのか
結論は、期限がないからといって、放置することはお勧めできません。
特に不動産の名義変更は面倒ですし、費用もかかるし、放置したくなる気持ちはわかります。しかし、放置をすることで、将来的にさらに面倒で、さらに費用がかかることになる可能性があります。
家や土地の名義変更を放置しない方が良い理由
家や土地は、何十年が経過しても、勝手になくなる事はありません。端的に言えば、あなたやあなたの子どもよりも、土地のほうが「長生き」なのです。いずれはあなた自身にも相続が起きることになりますが、名義変更を放置したままにしていると、その時が大変です。
あなたがきちんと手続きをして、既にあなたの名義に変わっていれば、原則通りあなたの相続人だけで話し合いをして、誰がその土地をもらうのかを決め、手続きを行えば良いことになります。
一方、名義が先代のままになっていると、あなたの子供の名義にするためには、先代の相続人(あなたの兄弟や、兄弟が既に亡くなっている場合には、甥や姪)の協力が必要になってしまうのです。
このように、長年放置すればするほど世代交代が起き、関係者がどんどん広がっていきます。そうなると、まずは関係者を探すところから始めなければなりません。また、関係者が増えると、中には名義変更に同意をしない人がいるかもしれません。海外などにいて、連絡が取りづらい可能性もあります。
相続で家や土地をもらったとき、その名義変更には期限はありません。しかし、放置することで後世に大きな問題を残す可能性を知っておいてください。
そのうえで、やはり銀行の解約などその他の相続手続きとあわせて、不動産の名義変更も済ませておきましょう。
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