相続で、内縁のパートナーに財産を渡す方法とは

内縁関係

動画で解説

内縁のパートナーは、相続人?

実は僕には、内縁のパートナーがいるんだ。もう何十年と連れ添っているんだけど、パートナーは相続人になれるのかな?

残念ながら、内縁のパートナーさんは、相続人にはなれないです。

終活を行う際や、相続の手続きを行う際には、誰が相続人になるかという大前提を理解しておく必要があります。ここでは、内縁のパートナーは相続人になるのか?という点についてお伝えします。

結論を言えば、内縁のパートナーは相続人ではありません

いくら長年連れ添っていたとしても、現在の法律では相続人にはなれないのです。

内縁のパートナーに財産を残すには、遺言書を活用しよう

やっぱり、そうなんだね・・。パートナーに財産を残すには、どうしたら良いんだろう。

早めにご相談頂いて良かったです。遺言書をつくっておけば、パートナーさんに財産を渡すことが可能ですよ。

前述の通り、内縁のパートナーは相続人ではありません。そのため、何ら対策をしなければ、万が一の際、原則として一切財産を渡せないのです。

相続が起きた後で内縁のパートナーを難しい立場にしてしまわないためにも、内縁関係の方は、とくに早いうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書であれば渡す相手に制限はありませんので、内縁のパートナーにも財産を渡すことが可能です。

ただし、法律上の相続人である子や、離婚に至っていない法律上の配偶者がいるような場合には、遺留分にも注意しましょう。また、遺言書は専門家に相談しながら、公正証書で作成をしておくとより確実で、安心です。

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