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一部のいらない財産だけを放棄できる?
亡くなった父が、行ったこともない山林の土地を持ってたの。相続人が全員いらないと言ってるのだけど、これだけ放棄することってできるのかしら。
残念ながら、財産の一部を放棄することはできないですね・・。
相続財産の中に、相続人が誰もほしがらない財産がある場合もあるでしょう。残念ながらこのような場合でも、一部の財産を放棄することはできません。
相続放棄はあくまでも、最初から相続人でなかったことにする手続きです。そのため、「預貯金と自宅の不動産はほしいけど、山林はいらない」というようなことはできないのです。
いらない財産をどうするか
いらない財産であっても、まずは相続人の誰かが引き継がなくてはなりません。そのうえで、例えばその土地の隣地を持っている人に安く買ってもらえないかや、その土地の所在する市町村に寄付できないか等、個別で検討していくことになります。
とはいえ、相続人が誰もいらないような土地であれば、他の人や団体ももらっても困るというケースも多く、一筋縄ではいかないケースも少なくないでしょう。また、現地へ出向いたり管理をしたりで、手間も費用も掛かってしまいます。
そのため、例えば遺産分割の話し合いにおいて、その「いらない土地」をもらう相続人に、預貯金など他の財産を多めに渡す等してバランスを取っていくのも、1つの方法です。
財産を残す側として
一方、これから終活をする側としては、このような相続人全員がいらないと言うであろう財産につき、事前に対策をすることも、重要な終活の1つです。
事前に相続人に打診をしたり、お元気なうちに処分できるなら処分してしまうなど、残された人が困らないよう検討し、対策をしておきましょう。
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