動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
遺言書をつくったら、家族に通知されるのか。
公正証書で遺言を作ったら、亡くなった時に公証役場から家族に通知とかが行くのかしら?
公証役場から自動で連絡がいくことはないですね。
公正証書で遺言を作ったら、亡くなったときに、公証役場から家族に通知などが行くのでしょうか。
結論を言えば、遺言者さんが亡くなったからといって、公証役場からご家族に通知が行くことはありません。
公証役場は、亡くなったことを知っているのか
そもそも、遺言者さんが亡くなったこと自体、ご家族等から連絡をしなければ、公証役場は知る方法がありません。
死亡届を出したからといって、公証役場に連絡が行くことはないのです。
家族はどうやって遺言書の存在を知る?
では、遺言者さんが亡くなった後、ご家族はどのようにして遺言書の存在を知るのでしょうか。これは、次のようなパターンが考えられるでしょう。
1、生前に遺言書の在り処を教えておく
公正証書で遺言書をつくると、遺言書の謄本や正本が遺言者さんに交付されます。このこと自体を遺言者さんがお元気なうちにこの謄本や正本の保管場所をご家族に伝えたり、また、謄本や正本自体を先にご家族に渡しておくことが1つです。
実際、弊所で遺言書作成サポートをするお客様の中では、この方法が最も多いように思いますし、相続発生後の手続きのことを考えれば、この方法が最もスムーズです。
2、公証役場に遺言書があることを伝えておく
謄本や正本の在り処までは伝えず、遺言書を公正証書で作成した旨と、いざという時は公証役場から謄本を取りよせてほしい旨をご家族に伝えておくパターンです。
生前には遺言書の内容を見られたくない一方で、いざという時には確実に遺言書を見つけてほしい場合には、この方法が良いでしょう。
3、専門家の連絡先を残しておく
遺言書の作成サポートをした専門家の連絡先をご家族にわかるように残したうえで、いざという時はその専門家に連絡をしてほしい旨を伝える方法です。
生前には遺言書の内容を見られたくない一方で、いざという時には確実に遺言書を見つけてほしい場合で、かつ専門家が遺言執行者になっている場合には、この方法も1つでしょう。
ご家族等からの連絡が必要
いずれにしても知っておいて頂きたいのは、公証役場も専門家も、ご家族等から連絡をもらわないことには、遺言者さんが亡くなられたことを知る由もないという点です。
そのため、遺言書を作られる際には、ご相続発生後の連絡の流れについても検討されておく必要があります。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。