動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
遺言書で寄付はできるのか
遺言書で、寄付ってできるのかしら。お世話になった病院の運営に、私の財産を役立ててほしくて・・。
遺言書で寄付はできますよ!ただ、注意点があります。
遺言書で、財産を渡す相手に、特に制限はありません。例えば、お世話になった病院や活動を応援したい団体に遺贈(寄付)をすることも可能です。
しかし、いくら遺言書で寄付をすると書いたからと言って、相手に受け取る義務が生じるわけではないことは、知っておいてください。
例えば、使い勝手の悪い山林の土地などを寄付するという遺言を残されても、通常は拒否されてしまうでしょう。では、預貯金などの金融資産ならだれもが受け取るかというと、実はそうでもありません。
遺贈を受けると、税金の問題が生じる可能性があるほか、団体内の体制が整っていなかったり、相続争いに巻き込まれたくない等それぞれの団体の理由で拒否をされるケースも、実は少なくないのです。弊所で実際に団体へ問い合わせた感覚では、だいたい3分の1から半分程度の団体で、金銭であってもお断りしているとの回答でした。
寄付を拒否されたらどうなる?
そうなのね・・。もし拒否されたら、どうなってしまうのかしら。
特に何も対策がなければ、その財産を遺言書に書いていないのと同じになってしまいます。
仮に寄付をする内容の遺言書を作成して相続が発生した後、いざ寄付をしようとした段階で拒否をされてしまうと、その財産は宙に浮いてしまいます。
つまり、その財産につき、本来の法定相続人で遺産分割協議を行い、誰が取得するかを決める必要がある、ということです。
遺言書で寄付をする場合の注意点
そうならないために、遺言書での寄付を検討している場合には、遺言書を作成する段階で、あらかじめその候補先の団体に、寄付の受け入れ体制があるかどうか確認されると良いでしょう。
更に、仮に拒否されてしまった場合の第二候補の遺贈先についても遺言書で指定しておくと、より安心です。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。