遺言は、何歳から作成できる?

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遺言書は、何歳から作成できる?

遺言書って、何歳から作成できるのかな?私は35歳だけど、まだ早いのかしら?

15歳以上なら、作成できます。何度でも書き直しはできるので、早すぎることはありませんよ。

遺言書を作成できる年齢は、民法で下記のように定められています。

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

実際に10代で遺言書を作るケースは多くないかもしれませんが、弊所では30代や40代の方の遺言書は何度か作成サポートをしていますし、70~90代の方はもちろん、50代、60代の方の遺言書は珍しくありません。

遺言書は、その字面が「遺書」と似ているため勘違いをされている方もまだまだいらっしゃいますが、なにも亡くなる間際の方が作るものではないのです。

寧ろ、早い時期に内容を検討し、作成された方が、後々に遺言能力について疑義が生じる可能性も低いですし、しっかりと検討することもできるでしょう。

遺言書は、一度作ったら二度と変更できないか

また、遺言書は一度つくって終わりではなく、何度でも書き直しができます

例えば、ご結婚した当初やご自宅を持った時点では配偶者に全財産を渡すという内容で遺言書を作成し、その後子供が生まれて成人したタイミングで改めて内容を再検討、その後ご自身が高齢になった際に同居をしていたり近くに住んで世話をしてくれている子に多めに渡すように変更・・など、家族構成や考え方の変化に伴って、何度でも書き換えができるのです。

個人的には、生命保険を見直すタイミングで、併せて遺言書も作成したり見直しをしたりすべきだと考えています。

「まだ元気だから」とか「うちは大した財産なんかないから」と言って遺言書を作成しないでいるうちに万が一の事態が起きてしまい、ご家族が困ってしまうケースを何度も見てきましたので、尚更そう思うのです。

遺言書は、決して高齢の方だけに関係するものではありません。「もし、いま自分に何かあったら困る人は誰なのか」という視点から、ぜひ早いうちから検討し、作成しておかれることをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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