遺言で寄付をする場合、遺留分は関係あるか。

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寄付と遺留分

遺言書で、寄付をする場合にも、遺留分って関係あるのかしら。

はい、寄付であっても、遺留分には注意が必要です。

遺言書で、財産を渡す相手に、特に制限はありません。

例えば、お世話になった病院や活動を応援したい団体に遺贈(寄付)をすることも可能です。しかし、寄付の実現のためにはいくつか注意しなければならない点があります。その1つが、遺留分です。

財産を寄付する場合であっても、遺留分の例外ではありません

遺留分を侵害したからといって、ただちに遺言書が無効となるわけではありません。しかし、遺留分侵害額請求をなされ、トラブルに発展してしまう可能性があるためです。また、遺留分を侵害している場合には、トラブルに巻き込まれたくないと考える団体側から、遺贈を拒否されてしまう可能性もあるでしょう。

寄付をしようとする際には、ご自身に遺留分のある推定相続人がいるかどうか、そして、その遺言の内容は遺留分に抵触していないかどうかも検討の上、作成される必要があります。

カンタンに考えていたけど、注意すべき点も多いのね・・。

問題のない遺言書をつくるのは、意外と簡単なことではありません。遺言書はぜひ、相続が起きた後の手続きに詳しい専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。

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