遺言で、延命治療の拒否を書いたら、法的な効果はあるか。

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

遺言書と延命治療

私は万が一のとき延命治療を拒否したいのだけど、遺言書に書いておけば良いのかな?

残念ながら、遺言書に書いてもあまり意味はないですね・・。

いざという時、延命治療をしてほしくないと考えている方もいらっしゃるかと思います。では、その希望は、遺言書に書いておけば実現されるのでしょうか。

結論をお伝えすると、遺言書に書いただけでは、実現は難しいと思います。その理由は、主に2つです。

そもそも遺言事項ではない

遺言書は、非常に重要な法律上の書類です。そのため、遺言書に書いて効力のあることというのは、法律で定められています。残念ながら、その中に延命治療については含まれていません。

そのため、もし遺言書に書くとすれば、法的拘束力をもつ本文ではなく、付言事項となるでしょう。前述の通り法的拘束力はありませんので、単に希望を伝えるだけ、という意味合いです。

遺言書を見る時期

もう1つは、ご家族が遺言書を見る時期の問題です。

通常、ご家族が遺言書を見るのは、ご相続が発生してからかと思います。延命治療をするかどうか検討している時点では、当然まだ相続は発生していませんので、その段階では遺言書を見てさえいない可能性が高いということです。

これら2つの理由から、遺言書に延命治療のことを書いても、あまり意味は無いでしょう。

尊厳死宣言書

じゃあ、どうすれば良いのかな?

尊厳死宣言書を公正証書にしておくことが、1つの方法です。

延命治療を拒否する意思表示をする方法の1つとしては、尊厳死宣言書を公正証書にしておくことが考えられます。

こちらも公正証書遺言と同じく公証役場で作成する書類ですが、公正証書遺言とは別の書類です。

この宣言書を作成し、その謄本をあらかじめ家族に交付しておき、万が一の際には病院へも提出してもらうように依頼しておくことで、宣言者本人が延命治療を拒否していることが明白になるわけです。

ただし、この方法でも100%延命治療がされない保証はありません

いくら本人が延命治療を拒否する旨の宣言書があったところで延命治療を希望するご家族がいれば病院としては無理に尊厳死を選択することは難しいでしょうし、そもそも延命治療をしてほしいご家族が、宣言書自体を病院に提示しない可能性も考えられるためです。

それでも、遺言書の付言に書くよりは意味がありますので、延命治療を拒否したい場合には、尊厳死宣言書の作成も併せて検討されると良いかと思います。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました