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遺言書と延命治療
私は万が一のとき延命治療を拒否したいのだけど、遺言書に書いておけば良いのかな?
残念ながら、遺言書に書いてもあまり意味はないですね・・。
いざという時、延命治療をしてほしくないと考えている方もいらっしゃるかと思います。では、その希望は、遺言書に書いておけば実現されるのでしょうか。
結論をお伝えすると、遺言書に書いただけでは、実現は難しいと思います。その理由は、主に2つです。
そもそも遺言事項ではない
遺言書は、非常に重要な法律上の書類です。そのため、遺言書に書いて効力のあることというのは、法律で定められています。残念ながら、その中に延命治療については含まれていません。
そのため、もし遺言書に書くとすれば、法的拘束力をもつ本文ではなく、付言事項となるでしょう。前述の通り法的拘束力はありませんので、単に希望を伝えるだけ、という意味合いです。
遺言書を見る時期
もう1つは、ご家族が遺言書を見る時期の問題です。
通常、ご家族が遺言書を見るのは、ご相続が発生してからかと思います。延命治療をするかどうか検討している時点では、当然まだ相続は発生していませんので、その段階では遺言書を見てさえいない可能性が高いということです。
これら2つの理由から、遺言書に延命治療のことを書いても、あまり意味は無いでしょう。
尊厳死宣言書
じゃあ、どうすれば良いのかな?
尊厳死宣言書を公正証書にしておくことが、1つの方法です。
延命治療を拒否する意思表示をする方法の1つとしては、尊厳死宣言書を公正証書にしておくことが考えられます。
こちらも公正証書遺言と同じく公証役場で作成する書類ですが、公正証書遺言とは別の書類です。
この宣言書を作成し、その謄本をあらかじめ家族に交付しておき、万が一の際には病院へも提出してもらうように依頼しておくことで、宣言者本人が延命治療を拒否していることが明白になるわけです。
ただし、この方法でも100%延命治療がされない保証はありません。
いくら本人が延命治療を拒否する旨の宣言書があったところで延命治療を希望するご家族がいれば病院としては無理に尊厳死を選択することは難しいでしょうし、そもそも延命治療をしてほしいご家族が、宣言書自体を病院に提示しない可能性も考えられるためです。
それでも、遺言書の付言に書くよりは意味がありますので、延命治療を拒否したい場合には、尊厳死宣言書の作成も併せて検討されると良いかと思います。
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