遺言書が全文Wordで作成してある場合、無効か。

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ワープロソフトと遺言書

父の遺言が、全文ワープロソフトで書いてあったの。これって、法的には有効なの?

自筆証書ということなら、残念ながら無効ですね・・。

普通方式の遺言書として、民法では3つの方式が定められています。その3つとは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。ここでは、多く使われる、自筆証書遺言と公正証書遺言についてみていきましょう。

自筆証書遺言の場合

まず、そのワープロソフトで書かれた遺言書が自筆証書遺言(のつもり)であれば、その遺言書は法的効力を持ちません。自筆証書遺言の要件が緩和され、財産目録のみは自書を要しなくなったとはいえ、本文については引き続き自書が要件とされているためです。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

公正証書遺言の場合

一方、その遺言書が公正証書なのであれば、ワープロソフトで打ったような形式であっても、有効です。公正証書の場合には特に自書は要件とされていません。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

見分け方としては、本文の最初あたりに公正証書である旨の記載があるほか、遺言書の最終ページに公証人の署名捺印があるかどうかを確認されると良いでしょう。

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