遺言書に押す印。認印だと無効?

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遺言書に押す印鑑

遺言書に押す印って、実印じゃないといけないのかな?

自筆証書と公正証書、分けて見ていきましょう。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、印鑑を押すこと自体は必須です。しかし、その印鑑の種類までは指定がありません。

民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない

つまり、法律上のことのみを言えば、実印でも、実印ではない認印でも、押してさえあれば問題ないということです。実印ではないからといって、ただちに無効になるわけではありません。

しかし、やはり実印があるのであれば、実印で捺印された方が良いでしょう。また、実印の登録がない場合であっても、普段大事な書類に捺印をする際に使っている印鑑を使われることをお勧めします。

というのは、例えば相続が起きた後でその遺言書の内容に納得のいかない人から「これは本人が書いたものではない」等と主張され、争いに発展した際に、押されている印鑑も、一つの判断材料となり得るためです。

当然、例えば100円均一で誰でも入手できる三文判と実印では、やはり実印のほうが、本人が作成したという推定が働きやすいでしょう。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合でも、その原本に捺印が必要です。この印鑑も、法律上は特段その種類に制限はありません。

民法

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

しかし、公正証書で遺言を作る際の本人確認に使われるものとしては、「実印+印鑑証明書」というケースが一般的です。

公証人法

第二十八条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
○2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

そのため、通常は実印を用意して頂くことになります。

なお、実印の登録がない場合などの本人確認方法としては「マイナンバーカード(写真付き身分証明書)+認印」でも良いケースが大半ではあるのですが、公証役場によっては、遺言書の場合には厳密に、印鑑登録がないのであれば改めて印鑑登録をしたうえで、「実印+印鑑証明書」ではないと認めない、というケースもあります。これまでの経験では、2020年4月頃、半田公証役場がこのような対応でした(公証人に異動があれば状況は変わり得ますし、また、病床に伏している等で印鑑登録に行けないという場合には、配慮頂けると思います)。

これは公証人の考え方によって異なるので、印鑑登録がない場合には、作成予定先の公証役場に予め確認されると良いでしょう。

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