相続人を、遺言書で変更することはできるのか。

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遺言書で、相続人の変更ができるか。

遺言書をつくれば、相続人を変更することもできるのかしら?

うーん・・できるのですが、注意点もあります。

遺言書で、相続人を変更することはできるのでしょうか。

結論を言えば、遺言書で相続人を増やすことは可能です。例えば、子が存命であれば、その子の子である孫は法定相続人ではありません。しかし、この孫を相続人に加える、ということはできます。

しかし、下記の点に注意しましょう。

法定相続人から遺留分を取り去ることはできない

例えば、法定相続人が「長男と次男」である場合に、長男の子である孫を相続人に加えることができる点は、前述の通りです。しかし、その一方、「次男から相続人としての権利をはく奪する」ことは、次男が廃除要件に該当しない限り、できません

もちろん、次男に何も相続させない内容で遺言書を作成すること自体はできます。しかし、法定相続人である次男には遺留分という取り戻し権があり、この権利のはく奪はできない、ということです。

相続税の基礎控除額が増えるわけではない

相続税の基礎控除額(この額までは相続税の対象としませんよ、という額)は、「3,000万円+法定相続人数×600万円」という式で計算します。

この計算式で使うのは、あくまで「法定相続人」ですので、いくら遺言書で相続人を増やしたところで、基礎控除額が増えるわけではありません。ここは、誤解の無いようにしておきましょう。

相続人の指定のみでは不十分

現実的には、遺言書で相続人の指定をすることはあまりありません。なぜなら、単に相続人に追加しただけでは、従来からの相続人と追加された相続人との間で、遺産分割協議が必要になってしまうためです。

わざわざ相続人に指定などせずとも、例えば「預貯金のうち300万円を孫の〇〇に遺贈する」という特定遺贈の形で記載をすることで、望む効果が実現できるケースが大半で、寧ろこの方が、相続人同士の協議が不要という点でも望ましいでしょう。

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