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遺言書は、ノートに書いたら無効?
母が亡くなって、普通のノートに遺言書のようなことが書いてあるのだけど、これって法的な効果はあるのかしら?
書いてあるのがノートだからといって、一概に無効とは言えないですね。
自筆証書遺言の要件は、民法という法律で、次のように定められています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ここには特段、その用紙についての指定がありません。つまり、書いたものが一枚ずつ切り離せる用紙であれ、ノートであれ、他の要件を満たすのであれば、それは遺言書として成立し得る、ということです。
エンディングノートの場合の問題
ただし、書いてあるノートがエンディングノートである場合には注意が必要です。エンディングノートは特に法律で定められたものではなく、終活において考えておいた方が良いこと等がまとめられた、書き込み式のノートのことを指します。
たとえばこのエンディングノートの中に、「自宅の土地建物は、誰に渡したいですか」という印字があり、その下の書き込みスペースに「長男に」等とだけ書いたような場合、これは「全文自書」の要件を満たさないと判断される可能性が高いため、遺言書としての法的効果は生じないと考えた方が良いでしょう。
遺言書を作成する際は・・
いずれにしても、遺言書を作成する際は、残されたご家族が「これって遺言書なのか、そうではないのか」と悩むような形で残すのは、避けていただきたいと思います。
遺言書は、遺言者の亡きあとのその想いを実現するための法律上の文書です。あまり安易に作成されるのではなく、できれば公正証書で、また、自筆証書で作成する場合であってもせめて法務局での保管制度は利用されたうえで、後世に問題を残さないよう、しっかりと作成しておいていただきたいと思います。
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