動画で解説
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遺言書の内容を知る方法。
父が生前、遺言書があると言っていたの。内容を知るには、どうしたら良いのかしら。
3つの方法で確認してみましょう!
亡くなったご家族が遺言書を作っていたかどうかわからない際や内容を知りたい際、調べ方は主に3つ考えられます。1つずつ見ていきましょう。
なお、当然ですが、関係のない人が調べようとしても教えてもらえません。下記はすべて、法定相続人や受遺者など、利害関係者であることが前提です。
公正証書遺言で作成していた場合
この場合には、最寄りの公証役場へ出向き、遺言書を検索してもらうことが可能です。遺言書の有無は全国どこの公証役場でも教えてもらえますので、まずは近いところへ出向かれると良いでしょう。
そのうえで、遺言書を作成していた場合には、実際に遺言書を作成していた公証役場にて、謄本の請求(遺言書の再発行のようなもの)を受けることが可能です。この謄本を見ることで、内容を知ることができます。
自筆証書遺言を、法務局で保管していた場合
この場合には、最寄りの法務局にて、遺言書を検索してもらうことができます。
全国どこの法務局からでも調べることができ、遺言書がある場合には、遺言書の内容が書かれた証明書の交付を受けたり、閲覧をしたりすることが可能です。これにより、内容の確認ができます。
なお、ご自身よりも先に他の相続人が法務局から遺言書の提示を受けたりした際は、相続人全員に通知が行くこととなっています。
自筆証書遺言を、自分で保管していた場合
この場合が、最も大変かと思います。どこで保管するなどのルールはないため、ご本人が大切なものをしまいそうな場所をひたすら探して頂くしかありません。
また、お付き合いのあった専門家がいるような場合には、何か知っている可能性もありますので、その専門家に聞いてみるのも一つでしょう。
なお、他の相続人が先にご自宅等にある自筆証書遺言を発見したとしても、その遺言書を手続きに使うには、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。相続人等が検認の申し立てをすると、他の相続人にも、家庭裁判所から検認の通知が届きます。これにより、検認の開催日を知ることができますので、当日出向くことで、遺言書の内容を知ることが可能です。
自筆証書遺言を自宅で保管するのはお勧めしない
上記を見ていただくとお分かり頂けるように、自筆証書遺言をご自身で保管する場合、残されたご家族が探すのに苦労をしてしまう可能性があります。
また、見つけてもらえないリスクや、内容に納得しない関係者が遺言書を破棄したり偽造したりしてしまうリスクなども非常に高いでしょう。
そのため、遺言書はできれば公正証書で作成して頂きたいのですが、仮に自筆証書で作成する場合であっても法務局での保管制度を利用しておいていただきたいと思います。
そもそも遺言書は、残されたご家族の負担を軽減するために作成するものであるはずです。内容についてはもちろん、その保管方法についても、しっかりと検討しておいてください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
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