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不明確な遺言書は、無効か。
父の自筆証書遺言があったんだけど、高齢だったこともあって、内容がとても不明確なの。使えないだろうし、捨ててしまって良いかしら?
可能性は0ではないので、検認をしたうえで、手続き先に相談しましょう!
遺言書を作成する際は、誰がどう読んでも遺言者の想いの通りに解釈できるよう、不明確な表現を避け、明確な内容で作成すべきことは、大前提です。
その一方で、見つけた遺言書が不明確だった場合に、そのまま放置したり、捨ててしまうことはお勧めできません。たとえ不明確であったとしても、全文自筆で押印があるなど遺言書の体裁は一応整っているのであれば、一部または全部の手続きに使用できる可能性は、0ではないためです。
弊所でサポートをしたお客様の中にも、当初ご相談されていた税理士さんに「この遺言書はあいまいだから使えません」と言われて諦めていましたが、私が拝見したところ一応遺言書としての体裁は整っていましたので、弊所で連携している司法書士さんにて法務局に照会をかけてもらった結果、登記に使える余地はあるとのことで、検認手続きを行い、結果的に不動産の名義変更も預金の解約もできた、という事例がありました(金融機関は独自判断を嫌いますので、当初は渋っていても、法務局で手続きができたという前提があれば、前向きになってくれるケースも少なくありません)。
遺言書は、遺言者の想いを汲んで解釈する、というのが前提の考え方となっていますので、あいまいに見えても、結果的には手続きができる、というケースもあるのです。
あいまいに見えるから、不明瞭だからといって捨ててしまうのではなく、専門家等も活用の上で、手続きが行える可能性を知っておかれると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
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- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
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