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遺言書を書く用紙の制限
遺言書を書く用紙って、何か制限はあるのかしら?
法律上は、特に制限はないですよ。ただ、あまり適当な紙に書くのは避けた方が良いと思います。
遺言書を自筆証書で作成する際、その用紙に特に法律上の制限はありません。しかし、現実的に考えれば、やはりきちんとした便箋などに書かれた方がよいでしょう。
その理由としては、下記の2つです。
- あまり適当な紙に書くと、見つけた人に遺言書だと認識してもらえず、捨てられてしまう可能性がある
- 遺言書は書いてすぐ使うものではなく、書いてから使用までに何十年も空く可能性があるため、いざ使おうとした際に破れてしまっていたりしては、本来の目的を果たせないため
とはいえ、例えば破ったノートの切れ端に書いてあるからといって、無効ということではありません。
これから遺言書を残す場合には、やはりきちんとした用紙に書いていただきたいですが、仮に切れ端に書かれた遺言書を見つけた場合には、たとえそれが適当な用紙であったとしても、必ず検認手続きを行うようにしましょう。
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