遺言書で借金を相続させることは可能?

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借金の相続

私は事業でいくらかの借金があるのだが、これを全部、事業を引き継ぐ予定の長男に相続させることはできるんだろうか。

内々での取り決めとしては、可能です。ちょっと複雑なので、見ていきましょう。

相続が発生すると、相続人は、亡くなった方のプラスの財産とあわせて、マイナスの財産である借金も相続します。

では、例えば法定相続人が長男と次男の2名である場合にこの借金を、長男のみに負担させることを、遺言書で定めることは可能なのでしょうか。

結論は、内々の取り決めとしては有効だが、債権者には対抗できない、ということになります。

事例で解説

少しわかりにくいので、事例を見ていきましょう。

例えば、借入金が2,000万円ある人が、「借入金はすべて長男に負担させる」という遺言書を作成し、他の要件等は問題がないものとします。

その後実際に相続が発生し、債権者から長男と次男それぞれに対し、「それぞれ1,000万円ずつ借金を返済してください」という請求がなされました。このときに、次男は「借金を継いだのは長男だから、自分は関係ない」といって拒否できるかと言えば、これはできない、ということです。

このとき次男は、実際に1,000万円を返済する必要があります。そのうえで、長男に対し、「本来は兄貴が負担すべき借金を支払ったので、1,000万円を返してくれ」といった請求が可能です。この請求のことを、「求償」と言います。

なぜ、このような形になっているのか

では、なぜこのような複雑な形になっているのでしょうか。

これは、例えば相続人の中に、無資力の人と返済能力がある人がいた場合に、誰に損をさせるのか、という、法律上のバランスからくる結論です。

上記の例で、仮に長男が無資力の場合に、誰が損をするのか、と考えると、違いがわかりやすいのではないでしょうか。

仮に、「長男に借金をすべて継がせる」という遺言が債権者に対しても効力をもつのであれば、相続人のうち無資力で、かつ自己破産をしてもあまり影響のないような人にすべて借金を継がせて、結果的に債権者は貸したお金を取りっぱぐれる、ということができてしまいます。

これでは、債権者にとって非常に不利益ですね。

こういったことにならないよう、借金については、遺言書で承継者を定めた場合には、あくまでも内々のみで効力を持つものとされているのです。

現実的には・・

とはいえ、現実的には、長男が事業を継いで、その事業に関連する借入金であれば、まずは長男に請求をするのが普通でしょう。仮に長男が支払えないとか、事業の状態がよほどマズいといった判断がされた場合にのみ、次男の方に請求をすることになるのではないかと思います。

遺言書を作成する際は、こういったことも併せて知っておかれると良いでしょう。

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