民法相続法改正と配偶者。~配偶者短期居住権の創設

相続法改正

配偶者短期居住権の創設

配偶者短期居住権と言うのができたと聞いたけど、何がどう変わるのかしら?

概要をお伝えしていきますね。

2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。ここでは、配偶者短期居住権と配偶者に焦点を当てて、解説していきます。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。

配偶者短期居住権創設の理由

それでは、配偶者短期居住権のメリットや意義について解説していきます。例を挙げて考えていきましょう。

事例

被相続人である太郎さんには、前妻との子である長女・陽子さんと、後妻である花子さんがいます。太郎さんは、専門家に相談することなく、遺言書を作成しました。遺言書は、長女の陽子さんに自宅の不動産を相続させ、妻の花子さんには預貯金を相続させるという内容です。

その後、太郎さんが死亡し、相続が発生しました。すると、太郎さんは予期していなかったことに、陽子さんが、花子さんに対し、「私がこの家を相続したのだから、今すぐに荷物をまとめて出て行ってください。出ていくまでの期間は、1日あたり5,000円の賃料を頂きます。」と請求されました。太郎さんは、花子さんが亡くなるまでくらいは陽子さんも何も言わないだろうと安易に考えていたのですが、見通しが甘かったのです。

配偶者短期居住権の創設

こうした際、従来では、花子さんは陽子さんの指定どおり、退去までの賃料を支払わざるを得なかったでしょう。せいぜい提示の賃料があまりにも高額な場合に、減額してもらったり、それでも納得できなければ、裁判所で話し合いをしたりして、妥協点を見つける必要がありました。とは言え、裁判をするにも弁護士費用もかかりますし、何より精神的や肉体的にさらなる苦痛を感じる場合も少なくないでしょう。

配偶者短期居住権の創設により、曖昧であったこのあたりのルールが明確化されました。

すなわち、仮に前述のような遺言書があった場合でも、花子さんは陽子さんから「出ていって欲しい」と言われてから6か月間は、無償でその建物に住み続けられることが明確化されたのです。

遺言書作成は、専門家へ相談を

とは言え、6か月経過後には花子さんは新たな居所を見つけ、出ていかざるを得ないのです。仮に太郎さんが、「自分が死亡したら、花子さんはこの家から出ていって欲しい」と考えていたならまだしも、そうでないのであれば、遺言書の内容自体に欠陥があったといわざるを得ません。

配偶者(長期)居住権も創設されていますので、自身亡きあとの妻の処遇にさらに配慮した遺言書を作成する道はあったはずです。

遺言書の作成は、将来に起きうるリスクを検討することが不可欠です。作成の際はぜひ、安易に一人で作成するのではなく、専門家にも相談されることをお勧めします。

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