2018年相続法改正
2018年に、民法相続編が大改正されました。これにより、相続のルールがいくつか変更になっています。
ここでは、配偶者が仮に遺留分請求をされた際の対応について解説します。
従来は、原則として現物減殺
従来、遺留分は、現物の減殺が原則とされていました。
例えば、相続人が妻と長女の2名である場合。生前贈与などはなく、配偶者に全財産を相続させるという内容の遺言があったとします。相続財産は、2,000万円相当の土地、1,000万円相当の建物、預貯金1,000万円の、計4,000万円だったと仮定しましょう。
この場合、長女から妻に対して遺留分減殺請求がなされると、土地の名義のうち4分の1、建物の名義のうち4分の1、そして預貯金1,000万円のうちの4分の1である250万円が、二男のものとなります。これが原則でした。
そのうえで、仮に妻がそれでは困るという場合には、その価格相当額(この例では、土地分500万円+建物分250万円+預貯金分250万円=1,000万円)を弁済することで、土地や建物が共有となることを防ぐことができていました。
改正で、原則として価格弁済に
改正により、遺留分は価格弁済(金銭債権)となりました。これにより、上記の例で遺留分を請求をされた場合には、妻から長女に1,000万円を支払うべきで、場合によっては分割での支払いを認める方向となりました。
これに伴い、上記の例では、遺留分の請求により土地や建物が共有になるということは原則としてなくなります。
なお、この改正により、遺留分請求の名称も、従来の「遺留分減殺請求」から、「遺留分侵害額請求」と改められました。
遺言書作成時の注意点
本改正により、特に遺留分の権利者や割合に変更はありません。遺留分を侵害する遺言書をのこした場合、遺留分請求をされるリスクは従来の通りです。
今後はさらに、「仮に請求をされても、名義の一部を取られるだけだから良いか」と安易に考えることはできなくなります。例えば前述の例では、仮に自宅の土地建物の一部が遺留分減殺請求によって長女名義になったところで、引き続き4分の3は妻の名義なのですから、いきなり追い出されることはないでしょう。
一方、改正後であれば、まとまった現金を渡す必要が生じます。これは、残された妻にとってかなりの負担になってしまいかねません。
一定の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成する際には、安易に作成するのではなく、仮に遺留分請求をされた場合にどのくらいの支払いが生じるのか。そして、その金額を支払うことができるのかといった点まで考慮し、慎重に作成されることをお勧めします。
改正により、配偶者居住権も創設されています。
後のトラブルを防ぐため、例えば最初から、妻に全財産を相続させる内容ではなく、妻には配偶者居住権と預金いくらかを渡し、長女に不動産の所有権を渡すなど、遺留分を侵害しない方法で遺言書を作成しておくことも、検討されると良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。