2018年民法相続法改正
2018年に、民法相続編が大改正されました。これに伴い、相続のルールがいくつか変更されています。
ここでは、自筆証書遺言を発見した際のポイントについてお伝えします。
保管制度の利用の有無
上記改正に伴い、2020年7月10日より、法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートします。この制度が開始すると、自筆証書遺言が法務局で預かってもらえるようになります。
相続発生後にご自宅で自筆証書遺言を見つけた際には、まずそれが「遺言書原本」なのか、「法務局で預かってもらった際の控え(コピー)」なのかにより、取るべき方策が異なります。なお、封がある場合には勝手に開封せず、検認の場での開封が必要です。
また、遺言書は何度でも書き換えられます。自宅に遺言書がある場合であっても、その遺言書のほかに、公正証書で作成した遺言書や法務局での保管制度を利用した遺言書もある場合がありますので、念のため、公証役場と法務局でも確認したほうが良いでしょう。
自筆証書遺言(現物)であった場合
発見した遺言書が、法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言であった場合には、従来どおり、検認が必要です。
家庭裁判所に検認の申し立てをするか、その代行も含め専門家へ相談してください。
法務局での保管制度を利用していた場合
法務局へ出向くか専門家へ依頼し、法務局から「遺言書情報証明書」を取得してください。この遺言書情報証明書を用い、その遺言書に従い、相続手続きを進めていきます。
なお、この場合には検認は必要ありません。
上記のように、改正により一部遺言書の取り扱いも変わっています。遺言書を発見した場合には、専門家へ相談する等、適切な対応をするようにしましょう。
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