遺言書の見直しポイント~事業をしている場合、自社株を分散させていないか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性もあります。

しかし、本当に問題の無い遺言書をつくるためには、法的要件を満たすのみでは足りません。

問題の無い遺言書を残すには、法的な要件を満たしたうえで、更に様々な視点からリスクや問題点を検討していく必要があるのです。

ここでは、遺言書の見直しのうち、自社株を分散させていないかどうかに焦点をあて、解説していきます。

自社株の分散は、トラブルのもと

僕は一代で建設会社を立ち上げて軌道に乗せたんだ!長男が継いでくれることになってる。でも、相続は子供たちに平等にしたいので、株も均等に分けようと思うんだけど・・

リスクを知っていただいたうえでご判断いただく必要があるかと思います。

自分の子に、できるだけ資産を平等に残してあげたいというお気持ちは、理解できます。

しかし、自社株を均等に分けてしまうことはお勧めできません。会社を安定的に経営するためには、最低でも過半数、可能であれば3分の2超の株式は、特定の人に集中させるべきです。そうでなければ、いざ何かを決めて進めようにも、他の株主の反対に遭い、思うように進められないことにもなりかねないためです。

特に、会社に関係をしない子に議決権のある株式を渡してしまうのは、混乱のもとです。会社に関係しない子には株式以外の財産を渡したり、どうしても株式を渡したい場合には無議決権株を活用するなどの方法を検討すると良いでしょう。

自社株を所有している人で、特に複数人に株式を承継させたいと考えている人は、あまり安易に考えず、遺言書のみではなく、税理士や事業承継の専門家にも相談の上、トータルで検討されていくことをお勧めします。

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