民法相続法改正。遺留分改正に伴う遺言書作成時の注意点に変更はあるか。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、本改正に伴い、遺言書作成時の注意点に変更はあるのでしょうか。

従来通りの注意が必要

結論をお伝えすると、本改正に伴う遺言書作成時の注意事項は特に変わりませんが、従来通り、遺留分を侵害する遺言書のリスクは知った上で作成する必要があります。

遺留分を侵害した遺言書であっても、従来通り、作成すること自体は可能です。しかし、あまり安易に遺留分を侵害した遺言書を作ってしまうと、後々、取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。

例えば、長男と二男が推定相続人ではあるものの、様々な事情があり、二男には一切財産を渡したくない、と考えている人がいるとします。ここで、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成すること自体は可能です。しかし、このような遺言をする際には、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性がある点は知った上で、本当にその内容の遺言で良いのか、財産の状況等から、しっかりと検討しなければなりません。

仮に、この方の全財産が預貯金ばかりなのであれば、たとえ遺留分を請求されても、支払いには問題ないでしょう。

一方、例えば全財産が、長男一家と同居している7,000万円の自宅不動産と、1,000万円の預貯金であった場合。二男から遺留分侵害額請求をなされた場合、長男は次男へ2,000万円もの支払いをしなければなりません。しかし、遺産から支払おうにも、1,000万円の預貯金をすべて渡したところで、まだ1,000万円不足します。この、のこり1,000万円を、長男は工面することができるのでしょうか。

こうしたことまで考えておかなければ、長男一家はせっかく残してもらった自宅を売却したり、また自宅を担保にいれ、二男へ遺留分を支払うために借金をしなければならない事態になるわけです。もちろん、銀行が貸してくれるかどうかの保証もありません。

遺留分のことまで考えて遺言書を作成しなければ、結果として、遺言者の本来の想いと、結果がかけはなれてしまう可能性があるわけです。

そのため、遺留分を侵害した遺言書は作成できるとは言え、安易に作成することはオススメできません。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、遺留分を請求される可能性や、請求された場合の支払い原資のことまで併せて検討しておく必要があるのです。

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