相続法改正で変わった遺留分制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。
では、本改正に伴い、遺言書作成時の注意点に変更はあるのでしょうか。
従来通りの注意が必要
結論をお伝えすると、本改正に伴う遺言書作成時の注意事項は特に変わりませんが、従来通り、遺留分を侵害する遺言書のリスクは知った上で作成する必要があります。
遺留分を侵害した遺言書であっても、従来通り、作成すること自体は可能です。しかし、あまり安易に遺留分を侵害した遺言書を作ってしまうと、後々、取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。
例えば、長男と二男が推定相続人ではあるものの、様々な事情があり、二男には一切財産を渡したくない、と考えている人がいるとします。ここで、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成すること自体は可能です。しかし、このような遺言をする際には、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性がある点は知った上で、本当にその内容の遺言で良いのか、財産の状況等から、しっかりと検討しなければなりません。
仮に、この方の全財産が預貯金ばかりなのであれば、たとえ遺留分を請求されても、支払いには問題ないでしょう。
一方、例えば全財産が、長男一家と同居している7,000万円の自宅不動産と、1,000万円の預貯金であった場合。二男から遺留分侵害額請求をなされた場合、長男は次男へ2,000万円もの支払いをしなければなりません。しかし、遺産から支払おうにも、1,000万円の預貯金をすべて渡したところで、まだ1,000万円不足します。この、のこり1,000万円を、長男は工面することができるのでしょうか。
こうしたことまで考えておかなければ、長男一家はせっかく残してもらった自宅を売却したり、また自宅を担保にいれ、二男へ遺留分を支払うために借金をしなければならない事態になるわけです。もちろん、銀行が貸してくれるかどうかの保証もありません。
遺留分のことまで考えて遺言書を作成しなければ、結果として、遺言者の本来の想いと、結果がかけはなれてしまう可能性があるわけです。
そのため、遺留分を侵害した遺言書は作成できるとは言え、安易に作成することはオススメできません。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、遺留分を請求される可能性や、請求された場合の支払い原資のことまで併せて検討しておく必要があるのです。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。