民法相続法改正。施行日前に起きた相続についても対象か。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、この制度は施行日前に発生した相続についても適用されるのでしょうか。

施行日前発生の相続には適用されない

結論をお伝えすると、この制度は、施行日(2019年7月1日)以前に発生した相続には適用されません

施行日前に発生の相続についての遺留分は、従来通りの「遺留分減殺請求」で処理されますので、混同しないように注意しましょう。

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