改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
法務局へ預けた後で、遺言書の確認がしたくなったら、どうすれば良いのかしら。
閲覧制度を使って確認できます。ただ、手間や手数料のことなどを考えると、事前にコピーを取っておくと安心ですね。
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。
では、この制度を利用して遺言書の保管を申請した後で、自分の遺言書を確認したくなったら、どうすれば良いのでしょうか。
閲覧が可能だが・・
一旦預けた遺言書の内容は閲覧できますが、閲覧するには法務局へ出向かなければなりません。また、手数料が、モニターでの確認の場合には1回につき1,400円、原本を確認するには1回につき1,700円がかかります。
そのため、もちろん閲覧制度を利用するのも良いのですが、保管申請後に手軽に確認できるよう、ご自身用のコピーを取り、お手元で保管されることをお勧めします。
なお、その場合には、相続発生後に見つけた相続人等がコピーだとわかるよう、用紙に「コピー。原本は、法務局にて保管。」等と明記しておくと、混乱を招かず良いでしょう。
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